新型コロナウイルス感染症における出席停止の扱いについて
  新型コロナウイルス感染症予防のため、生徒が下記のいずれかに該当する場合は、該当する生徒を一定期間出席停止とします。出席停止期間中は、該当生徒を十分に休養させ、体調等の経過観察をしてください。
 
① 新型コロナウイルス感染症と病院で診断されたとき。(出席停止期間は保健所の指示による)
② 風邪の症状(37.5℃以上の発熱、咳、強いだるさ等)などがみられ、病院を受診した場合。
③ 登校後発熱等の風邪症状がある場合(公共交通機関は利用せず、原則保護者の迎えをお願いします。)
④ その他保健所が必要と認める場合等(濃厚接触者としての扱いで欠席せざるを得ない場合等)
⑤ 医療的ケアが日常的に必要な生徒や、基礎疾患等のある生徒が感染予防のため欠席する場合(主治医に相談の上、登校の判断を仰いでください。)